タワーマンションで「窓が暑い」「窓際が寒い」という声が上がったとき、管理組合や管理会社が最初に突き当たるのが「そもそも誰が直すのか」という問題です。
窓は各住戸に付いていますが、多くのマンションでは専有部分に含まれていません。とはいえ「管理組合が動かないと何もできない」わけでもありません。
国土交通省のマンション標準管理規約をもとに、管理組合として建物全体で進める道筋と、区分所有者が自分の住戸だけ先に施工する道筋の両方を整理します。
窓は「専用使用権のある共用部分」。ただし個別施工の道も用意されています

- 国土交通省のマンション標準管理規約では、窓枠・窓ガラスは専有部分に含まれず、専用使用権のある共用部分として扱われます(実際の扱いは各マンションの管理規約によります)
- 同規約は、断熱など住宅の性能向上に資する開口部の改良を「管理組合が計画修繕として実施する」と定めています
- 同時に、管理組合が速やかに実施できない場合は、区分所有者が理事長に申請して承認を受け、自分の住戸の窓を自己負担で改良できるとも定めています。総会の決議を待つ必要はありません
- タワーマンションは外部足場が組めないため、いずれの道でも選べるのは室内側だけで完結する工法に限られます
なぜ窓には管理組合の承認が必要なのか

① 窓ガラス・サッシは「共用部分」とされていることが多い
国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)第7条第2項は、窓枠及び窓ガラスを専有部分に含まれないものとしています。
専有部分に属さない建物の部分は共用部分になるため、窓は共用部分として扱われ、同時に各住戸の区分所有者が専用使用権を持ちます。
多くのマンションの管理規約はこれに準拠していますが、最終的な扱いはお住まいの管理規約の定めによります。
日常的に使うのは居住者でも、手を入れるときには承認の手続きが必要になる、という位置づけです。
② 外観への影響が確認される
タワーマンションはガラス面が外観そのものです。住戸ごとに反射や色味の大きく異なる製品が入ると、外から見たときにまだらになります。
標準管理規約が窓の工事に承認を求めているのは、この点を確認するためです。
同規約の別添では、窓の工事について確認すべき点として「色彩、形状、位置、防犯・防音性の低下の可能性」が挙げられています。
裏を返せば、外観と形状を変えない工法であれば、この確認はクリアしやすくなります。
実務でも、ミラータイプのフィルムのように色味や反射が変わるものは外観の変更にあたるとして申請の段階で止まりやすく、承認されやすいのは既存の外観に合わせられる工法だといわれます。
節電ガラスコートの透明タイプは、タワーマンションを含む高層建物での施工実績があります。施工した住戸としていない住戸を外から見比べても、色味の差はほとんど分かりません。
夜の外観では、住戸ごとの照明の色(電球色か昼白色か)の違いのほうが、はるかに目立ちます。
③ 高層階では施工品質が安全に直結する
ガラスの種類(単板/複層/Low-E/網入り)によっては、日射による温度差でガラスが割れる「熱割れ」のリスクがあります。
高層階でのガラス破損は重大な事故につながるため、事前にガラスの種類と設置状況を確認することが欠かせません。リスクが高いと判断した場合は施工をお断りしています。
標準管理規約は「管理組合が実施する」と定めている
国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)第22条第1項は、窓枠・窓ガラス・玄関扉など開口部の改良工事のうち、防犯・防音・断熱など住宅の性能向上に資するものを対象にしています。
こうした工事は、管理組合がその責任と負担において、計画修繕として実施するものと定められています。
窓の遮熱や断熱といった性能向上は「居住者の困りごと」にとどまらず、規約上も管理組合が扱うべきテーマだということです。
それでも待てない住戸は、個別に施工できる

同条第2項は続けて、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合の道を定めています。
区分所有者があらかじめ理事長に申請して書面等による承認を受ければ、当該工事を自らの責任と負担において実施できます。
同規約のコメントは、この規定の趣旨を、断熱性の向上などについて一棟全戸ではなく一部の住戸において緊急かつ重大な必要性が生じる場合もあり得るため、と説明しています。
さらに、開口部の改良工事のうち方法や材質・形状等に問題のないものについては、施工の都度、総会の決議を求めるまでもないとしています。
専有部分の修繕等と同様の手続きにより、各区分所有者の責任と負担において実施できる趣旨です。
承認・不承認の判断は理事会の決議によります。
つまり「総会を待たないと自分の住戸の窓には何もできない」わけではありません。夏の暑さや冬の結露に困っている住戸から先に手を入れる、という進め方も、規約上は想定されています。
決議はどう考えるか
共用部分の変更のうち、形状または効用の著しい変更を伴うものには、集会の決議が必要とされています。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第17条により、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が要件です。
著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、過半数の決議で決することができます。
標準管理規約のコメントも、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は集会の普通決議により決することができる、と整理しています。
サッシごと交換する外窓交換と、既存ガラスの室内側に施工して外観をほとんど変えない工法とでは、位置づけが異なるということです。
実際の決議区分は、自組合の管理規約の定めと工事内容をもとに、管理会社や専門家を交えて判断してください。
管理組合として進める場合の手順

- 竣工図でガラスの仕様(単板/複層/Low-E/網入り)と開口部の面積を確認する
- 苦情の多い方位・階層を整理し、優先順位をつける
- 複数の工法(内窓・ガラス交換・室内側からのコーティング)で概算を取り、熱割れリスクの有無と施工可否を確認する
- 理事会で工法・範囲・決議区分の方針を固める
- 長期修繕計画への位置づけと財源(修繕積立金・補助金)を確認し、総会に諮る
国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインは、計画期間を30年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることを標準としています。
同ガイドラインは、新築時に計画期間を30年とした場合、窓のサッシ等の建具の取替えは修繕周期が計画期間を上回り、計画期間内に含まれていないことがあると注意を促しています。
窓は「長期修繕計画に載らないまま古くなる」部位になりやすいということです。

節電ガラスコートとは?

既存の窓ガラスの室内側に専用のコーティング剤をローラーで塗布し、遮熱・紫外線カット・結露抑制の性能を付加する工法です。ガラスもサッシも交換せず、内窓も設置しません。
近赤外線を80%以上、紫外線を99%以上カットし、冬の室内結露の発生を50%以上抑制します(メーカー公表値。完全に防ぐことはできません)。
管理組合の視点でも、個別に施工する区分所有者の視点でも、押さえておきたい点は次のとおりです。
- 室内側からの施工でゴンドラも足場も不要。1住戸あたり最短1日で、居住したまま施工できます
- 塗布式のため継ぎ目が出ず、大判ガラスやFIX窓でもガラス1枚を均一に仕上げられます
- 透明タイプはわずかに青みがかる程度で、外から見た建物の統一感を保てます。ガラスもサッシも交換しないため、形状・位置も変わりません
- 耐久年数は15年以上が目安(屋内施工の場合・メーカー調べ)で貼り替えが不要なため、長期修繕計画に載せたときの総額を抑えやすくなります
- 透明ガラスへの施工は剥離・塗り直しが可能です(型ガラスなどテクスチャーのあるガラスは剥離できません)
- 費用の目安は税込13,200円〜/㎡(税別12,000円〜。※10㎡より、諸経費別)です。最低施工面積は10㎡で、これを下回る面積でも10㎡分(税込132,000円〜)を申し受けます
- 複層ガラス(ペアガラス)・LOW-E複層ガラス・網入りガラス・熱線吸収ガラスは熱割れの可能性があります。フィルムよりはリスクが低く施工できるケースもありますが、リスクが高いと判断した場合は施工をお断りしています(熱割れ計算は、リスクがありそうな箇所やご要望があった場合に実施しています)
遮熱効果は、環境省の環境技術実証事業(ETV)をはじめとする第三者機関の試験で確認されています。自社試験ではない客観的なデータがあることは、総会や理事会での説明材料になります。
補助金の考え方
2026年度は「先進的窓リノベ2026事業」が実施されています。対象工事はガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換で、補助額の上限は1戸あたり100万円です。
補助対象者には集合住宅の管理組合・管理組合法人も含まれ、申請は登録された窓リノベ事業者が行います。
ここは正直にお伝えします。ガラスコーティングはこの事業の対象工事に含まれておらず、節電ガラスコートは補助対象外です。
現実的なのは組み合わせです。被害の大きい方位・住戸には補助金を活用して内窓やガラス交換を行い、共用部の大開口や全住戸の窓には節電ガラスコートを展開する。
この二本立てであれば、限られた修繕予算でも建物全体の空調負荷を下げられます。
なお、自治体が独自の助成制度を設けている場合もあり、内容は自治体ごとに異なります。適用の可否は、所管の担当課または各事業の事務局へ事前にご確認ください。
よくあるご質問
Q. 管理組合を待たずに、自分の住戸だけ施工できますか?
できます。
標準管理規約第22条第2項は、管理組合が速やかに工事を実施できない場合の定めです。区分所有者があらかじめ理事長に申請して承認を受けることで、自らの責任と負担で開口部の改良工事を実施できます。
承認・不承認の判断は理事会の決議によります。まずはお住まいの管理規約と、理事会への申請書式をご確認ください。承認申請に添付する工法・仕様の資料は、当社でご用意できます。
Q. 理事会では何を確認されますか?
標準管理規約の別添では、窓の工事について「色彩、形状、位置、防犯・防音性の低下の可能性」を確認するとされています。
節電ガラスコートは既存のガラスをそのまま使い、透明タイプであればわずかに青みがかる程度で、形状も位置も変わりません。
仕様書と施工前後の比較写真をご用意しますので、申請書に添付してください。
Q. 全住戸を一度に施工しなければいけませんか?
いいえ。方位や階層で区切った段階施工が可能です。苦情の多い南向き・西向きの高層階から始め、効果を確認してから範囲を広げる進め方もできます。
Q. お見積りだけでも依頼できますか?
できます。竣工図でガラスの仕様を確認し、公式LINEで窓の写真・図面・サイズをお送りいただいたうえで施工の可否を判断します。お見積りは無料です。
なお、現地調査のご相談は管理組合・法人のお客様のみ承っています。
まとめ

タワーマンションの窓は、居住者が使う場所でありながら、多くのマンションでは共用部分として扱われます。
標準管理規約は、断熱など性能向上に資する開口部の改良を、管理組合の計画修繕として位置づけています。
同時に、管理組合がすぐに動けない場合には、区分所有者が理事長の承認を得て自分の住戸を先に施工できる道も用意しています。
外部足場が組めないタワーマンションでは、どちらの道でも室内側から施工できる工法が現実的な選択肢です。
まずは竣工図でのガラス仕様の確認と、公式LINEでの窓の写真・図面の共有から始めてください。
ガラスの種類によって施工の可否が変わるため、ガラスの種類と設置状況の確認が最初の一歩です。
「職人社長の家づくり工務店」さんの動画で、節電ガラスコートをご紹介いただきました。該当箇所から再生されます。
施工事例一覧 https://glasscoat-paint.com/cases
参考・出典
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
- 建物の区分所有等に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069
- 国土交通省「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
- 先進的窓リノベ2026事業(公式サイト) https://window-renovation2026.env.go.jp/
- 環境省 環境技術実証事業(ETV) https://www.env.go.jp/policy/etv/
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※本記事に記載の法令・制度の内容は2026年8月2日時点の情報です。
マンション標準管理規約は国土交通省が示す標準的なモデルであり、実際の専有部分・共用部分の範囲や決議区分、承認手続きは各マンションの管理規約の定めによります。
具体的な判断は管理規約をご確認のうえ、管理会社・専門家へご相談ください。補助制度の内容・予算の消化状況・受付期間は変更される場合があり、自治体独自の制度は地域ごとに異なります。
この記事に関するよくある質問
- Q.節電ガラスコートとは何ですか?
- A.今ある窓ガラスの内側のガラスに、施工するガラスコートのことです。夏は近赤外線をカットして太陽からの直射熱が入るのを防ぎ、日射のある日中の空調にかかる負荷を軽減します。環境省の環境技術実証事業(ETV)の実証試験では、夏の冷房時の空調負荷を約25%低減した結果が得られています。これは試験で得られた数値であり、当社の施工事例の数値ではありません。なお電気代全体に対する削減率は「空調費の削減率 × 電気代に占める空調費の割合」で決まる別の数値で、その施設・ご家庭の空調の利用割合によって変わります。たとえば電気代の50%を空調費が占め、空調費が約25%下がった場合の単純計算で、電気代全体のおおよそ12%にあたります。また、紫外線(紫外線A波、紫外線B波)をカットもできます。近赤外線と紫外線をWでカットできるのも節電ガラスコートの特徴です。
- Q.デメリットはありますか?
- A.主なデメリットとして、施工時に除光液のような溶剤臭が発生すること(換気により2〜3時間でほとんど気にならなくなり、完全に抜けるまでは半日程度)、完全硬化まで夏は約半月・冬は約1か月かかるため窓の清掃をお待ちいただくこと、防音効果や防犯ガラスとしての機能はないことが挙げられます。ただし、低コスト・高耐久・遮熱・UVカットといったメリットを総合的に考えると、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。
- Q.施工にかかる時間はどのくらいですか?
- A.窓の面積や枚数によりますが、一般的な住宅(窓10枚程度)であれば1日で完了します。オフィスビルなどの大規模案件でも、1フロアあたり1〜2日が目安です。コートの乾燥時間は夏場で約30分、冬場で約1時間です。
- Q.オフィスビルや商業施設など、大規模施設にも対応できますか?
- A.はい、対応可能です。節電ガラスコートは、DAISO様の全国1,000店舗以上への導入や、リッツ・カールトン・インド(約2,000㎡)の大規模施工など、法人・大規模案件での導入実績がある製品です(いずれもメーカー本部を通じた導入実績です)。オフィスビル、ホテル、病院、工場、店舗など、あらゆる法人施設に対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
- Q.法人向けの見積もり・契約の流れを教えてください。
- A.まずはお問い合わせフォームまたは公式LINEよりご連絡ください。現地調査・お見積りは無料で承っております(地域により、当社または提携の施工店がご対応します。遠方などの条件によっては、お受けできない場合があります)。窓の種類・面積・環境を確認した上で、最適なプランとお見積もりをご提出いたします(公式LINEで窓の写真・図面・サイズをお送りいただく形での概算見積にも対応しています)。ご契約後は、業務への影響を最小限に抑えるスケジュールで施工いたします。施工は最短1日で完了し、営業時間外や休業日の作業も承っております(6:00〜9:00/18:00〜23:00は25%割増、23:00〜6:00は50%割増となります)。
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この記事を書いた人
すがや住宅商品のフランチャイズ本部で、技術サポート、リフォームブランド運営、規格住宅ブランドの立ち上げ・運営、研修講師、商品開発、工務店での家づくりサポートを担当。また、工務店の注文住宅づくりでお客様との打ち合わせや、現場を経験。 その後、節電ガラスコートと出会い、現場施工に転身。 暑い/寒いを我慢しない、紫外線攻撃に負けない、そんな住環境を皆様に届けようと日々奮闘。 どんな時も楽しくをモットーに、現場も楽しんでいます。
施工後のリアルな感想は
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